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たくさんの関連リンク先リストがあります。是非ご覧ください。

疋田教諭分限免職取消訴訟

子どもを育てる真の教育実践の発展ために、不当な分限免職処分と闘う

関連資料裁判ニュ−ス支援の会・署名運動「陳述書・支援メッセ-ジ」ダイジェスト陳述書
◆この裁判のことを広く伝えるためのチラシ 
お知らせ
New★不当棄却!!!!! 最高裁判所が上告を棄却してしまいました。   
 最高裁判所から2012年2月16日(木)付で「本件を棄却する」とする「調書」が届き、 上告は棄却されてしまいました。「本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する自由に該当しない。」という通り一遍の理由しか書かれていませんでした。
 2012年2月21日(火)に最高裁判所への第2回目の要請行動を行うことが予定されていましたが、それも かなわなくなりました。
 弁護団では、「上告受理申立理由補充書」を準備していましたが、この文書は提出できなくなってしまいました。
 2月21日は遠方からの方も含め、支援者の方も集まって見守ってくださる中、弁護団で急きょ作成した「抗議文」最高裁の門まで出てきてくださった担当職員に手渡しました。また、12月21日第1回要請行動後に届いた署名412筆分も、「一つ一つ思いを込めて書かれたものです」と疋田教諭が言葉を添えて手渡しました。
 12月21日に提出した「要請文」、今回、手渡した「抗議文」、そして提出できなかった「上告受理申立理由補充書」、最高裁判所が上告棄却を明示した「調書」をアップしました。是非、ご覧になってみてください。(「関連資料」ページのリストからもご覧になれます)。

New★4月はじめに、この裁判の意義を分析する研究会を開催します。
 不当棄却によって、 不合理な処分を強引に正当化する、さらに不合理な判決が悪用されないためにも、この不当処分事件の本質に迫る討議を行います。場所・日時が決まりましたらご案内いたしますので、是非、ご参加ください。

New★疋田教諭に対する不当処分事件の真実が伝わるように、この事件と裁判に関する報告集をまとめていきます。また関連資料を掲載したこのホームページは継続します。
 同じように不当な処分を受けた方々、あるいは受けそうな方々の参考にしていただければ幸いです。
 通常ではなかなか表に出ないことでしょうが、裁判を行うことで、学校での処分の根拠とされる「事情聴取」が、簡単にねつ造・歪曲されていることが分かりました。裁判での被告側の準備書面でも、同様でした。「嘘をついて何が悪い。光明に嘘をつくことこそ、相手を陥れる力量だ」と、被告・被控訴人はそう思っているのではないかしらとさえ、感じられました。被告側からだされた「陳述書」、そして「証人」としてたった方々も同様です。
 まさかそこまで人を陥れることできないと、そういう良心を心に抱いた人が、処分者側にいなかったのだろうか。みなものを言えなくなってしまったのだろうか。
 恐らく、いろいろなところでそのようなひどい目にあったり、ひどい状況に遭遇している方々もいらっしゃったのだろうと思いますが、しかし、そのなかでも、勇気をもって、この裁判を支えてくださった方がたくさんいらっしゃいました。
旧知の方の中からも新たな出会いがありました。全くはじめての出会いもありました。
 長いあいだ支えてくださって、本当にありがとうございました。
 ひどい状況が蔓延していますが、なんとか、これ以上ひどくならないように、もっと、自由に語り合い、すべての人が自分にほこりをもって生きていける世の中にしていくために、そして子どもたちがそういう世の中を目指してしっかりと育っていけるように、そのための闘いをもっと力強く展開していくために、この裁判がそのためのに役立つ素材となればと願っています。
 報告書も、そのために作ります。
 できあがりましたら、このホームページでご案内しますのぜ、是非、読んでみてください。

New★2011年12月21日(水)最高裁判所に、この裁判の重要さを説明する要請行動行いました。
 会議室には限られた人数しか入れませんが、英国から駆けつけてくださる方も含め、多様な支援者のみなさんが、 大勢お集まりくださり、次々とこの裁判の重要性を訴えてくださいました。また、最高裁に向けた700筆あまりの署名を提出しました。

9月7日に最高裁判所に「上告受理申立て理由書」及び「上告理由書」を提出しました。
  「上告受理申立て理由書」では、はじめに、高等裁判所がその判決で、どのよ うな理由で疋田教諭への分限免職を妥当と判断しているのか、その主張を確認し 、その上でその問題点を指摘しました。
 まず、判決の主張が、処分理由の取り扱いにおいて、懲戒処分としての見方と分 限処分としての見方を混同したまま、処分の是非を判断するという、極めて不合 理なものになっていることを指摘しました。
 すなわち、判決の骨格自体が不合理であるということです。
 高等裁判所の裁判官たちはまた、その判決の中で、根拠薄弱な都教委の提 示事項をそのまま使って、疋田教諭は「独善的、自己中心的」「人格を尊重する 意識が弱」い、そしてそれは「矯正しがたい」と決めつける、激しい「人格攻撃」 ―その攻撃は都教委の主張以上にエスカレートしていますーを行いました。そこ で、これに対しては、この裁判のために、大勢の生徒、保護者、もと同僚・管理 職、知人、友人のみなさんが裁判官に向けて書いてくださった「陳述書」の文書 を、改めて抜粋・列記しました。
  地裁判決後の報告会のとき、疋田教諭が「勇気をもって訴えてくれている教 え子たち」のことを思うと、この裁判を止めるわけにいかないと、声を高ぶらせ て語った意味が、そして疋田教諭の教師としての実像が、これらの陳述書抜粋か らも分かるはずです。高裁の判決があのような「人格攻撃」に陥ったのはどうし てなのか。以前から提出されているこれらの「陳述書」を裁判官のみなさんが読 んでいないのかとさえ思ってしまいます。
  せめて、最高裁の裁判官のみなさんには、この「上告受理申立て理由書」に 再掲されたものを正当に考慮してほしいと願っています。
  「上告理由書」では、子どもの学習権を保障するために教育の自由が重要で あり、そのための教師の身分の尊重という観点からも、今回の分限免職処分がい かに安易に下されてしまったか、その違法性が指摘されています。
  処分の公平性から逸脱し、さらにそれをあたかも合法であるかのように偽装 するために、そもそも「性格が悪かった」のだという理由にすりかえて、「分限 免職」という処分方法を悪用することは、まさに、「教師の身分の保障」に抵触し、 子どもの学習権を否定する教育破壊にほかならず、それは憲法違反であること を、憲法、教育基本法、日本が批准している国際規約を根拠に提示しながら、論 証しています。
  最高裁は、それまでの下級審のように人を愚弄する「感情論」をふりまわ すのではなく、合理的な、理性にもとづく判決を出してほしいと願っています。
  みなさんも、是非、この「上告受理申立て書」「上告理由書」を読んでみてください。
  「関連資料」ページに掲載しています。直接にはこちらからどうぞ。「上告受理申立て理由書」→コチラ「上告理由書」→コチラ
  また、最高裁判所への署名も、よろしくお願いします。署名用紙は
コチラ

   (※控訴審「不当判決」に対する声明文を「関連資料」ページに以前にアップしたのですが、「関連資料」ページの目次が更新できなくなっていたようです。今、工夫に工夫を重ねて、ようやく、目次を更新しましたので、遅くなりましたが、ごらんになってみてください。また、直接「声明文」を読んでくださる方は
コチラからどうぞ。)

★疋田教諭が「不当判決抗議ライブ」3を行います。
 日時 2011年9月16日(金)午後7時〜9時  場所 琉球センター・どぅたっち 地図は
こちら
      (JR「駒込」駅東口下車 1 分。
       地下鉄東西線「駒込」駅下車徒歩 4 分)
 チラシはこちら。  是非、聴きにきて応援してください。

★最高裁判所に上告しました
 解雇側による「人格攻撃」を根拠なく肯定し、不当解雇を根拠なく肯定する作文にすぎない判決。
 解雇が不当であることを明確に指摘する陳述・意見に真剣に向き合って、真実を追求したとはとても考えられない判決。
 最高裁判所の裁判官のみなさんが、このような高裁・地裁の判決の間違えをきちんととらえてくださるように、
 すなわち、いい加減な論理で、実際とは違う虚像をつくりあげ、性格が悪いから教員として「不適格」、だから解雇していいなどとする、そんな判決は、法治国家においてあってはならないことだということを、最高裁判所で明確にしてもらうためにも、
 是非、みなさんのご支援をお願いします。
 最高裁判所裁判官に向けての新たな署名運動をはじめました。
 これまで高等裁判所に向けての署名をしてくださったみなさまも、新しい署名となりますので、是非、ご協力いただければ幸いです。
署名用紙はこちらです。

本日控訴審の判決が出されました。訴え棄却という不当判決です。判決理由は真剣に真理を吟味したのかと疑われるほど、不誠実極まりないものでした。これまで積み上げられてきた、都教委による虚偽・曲解の真実に目を向けず、それらの虚偽・曲解によってつくりあげられた疋田教諭の虚像をそのまま是認し、また誰もが分かる形で示した、処分の公正さへの疑問にも、まさに裁判官自体が、都教委と同様に、「独善的」に、根拠なく、「正当」と主張している、そんな判決です。アップしましたので、どうぞ、これまでの準備書面での主張(証拠ー陳述書等々も提出)と合わせて、ご覧になってみてください。判決は関連資料ページ アップしてあまりすが、直接にはコチラからどうぞ。
裁判ニュースNo.22を発行しまた。ご覧になってみてください。裁判関連資料も更新しました。
控訴審判決の時間が変更し、50分早まりました。14時から<2011年6月30日(木)>に変更となりました。
  司法記者クラブでの記者会見は16時から行います。
  報告会は、そのあと弁護士会館5階502E・F室で行います。
是非、大勢の方の傍聴と参加をお願いします。
2011年6月5日 「疋田裁判控訴審判決を前に分限処分について考える」 という研究会が開催されました。生徒の側から教育の自由を考えて、ものを言ってきた教員が、ターゲットにされてきた歴史と今があることが、不当処分をうけて裁判闘争をされてきた教員のみなさんのこれまでの体験を通じたお話しからよく分かり、改めて、教育の自由に対する”教員に対する不当労働行為”を通じた展開が、浮き上がってきました。詳細はのちほど裁判ニュースにてお伝えします。
2011年6月30日14時50分(午後2時からに変更になりました2011/6/8)から東京高裁824号法廷で控訴審の判決です。是非、傍聴をお願いします。 案内のチラシをつくりました。支援活動にご活用いただければ幸いです。
ドキュメンタリー映画「ジョニーカムバック」町屋上映会は大勢お集まりくださり、大盛況でした。湯本さんご自身がモデルの映画「学校を辞めます」と、疋田教諭が指導した性教育実践を編集した教材ビデオも上映されました。性教育の実践に関するビデオでは、ほのぼのとした微笑みが広がりました。上映途中、大きな揺れがあって、思わず立ち上がった方もいらっしゃいましたが、そのあと、ジョニーのライブコンサートも無事、行われ、終了後も、名残惜しい対話があちこちで交わされていました。ご準備くださったみなさま、ご参加くださったみなさま、どうもありがとうございました。
2011年3月8日控訴審第4回の審理が行われ、これで高等裁判所での審理は結審となりました。
  法廷では、開廷前から傍聴席が埋め尽くされるほどの熱気でした。
  まずはじめに裁判所に提出された映像、ドキュメンタリー映画「ジョニーカムバック」 の部分上映が行われました。
  小平5中時代の教え子の二人がそれぞれに、疋田教諭の 教育活動、特に理科の授業について語っているところを中心とするその前後の部分で、疋田教諭のテニス部、音楽サークル、理科の授業他での若いころからの指導の様子が上映されました。エイズ教育を行っている場面も映し出されました。教え子の二人は、「先生の授業は面白かった。」「多分難しいであろうことを、分かりやすく教えてくれた」「プリントにはきれいな絵がついていた」「ニコちゃんマークとかシカメちゃんマークとかついていて、すごく面白かった」等々、とても楽しそうに思い出を語っていました。
  三人の裁判官とも、この映像をじっと見ている様子でした。
  この映写に続いて、疋田教諭による最終陳述が行われました。
  そのあと、判決は6月30日(木)午後2時50分から、同じ第824号法廷との説明が裁判長からなされました。
  なお、裁判長がそれまでの3回の方とは変わっていました。
  この第4回審理については、湯本雅典さんと疋田教諭がレイバーネットのホームページに、それぞれ報告記事を書いています。写真つきです。こちら1  2 もご覧になってみてください。
  
判決は6月30日(木)午後2時50分(午後2時からに変更になりました2011/6/8)から、同じ第824号法廷です。

ドキュメンタリー「ジョニーカムバック」の予告編を是非、支援にご活用ください。
  ドキュメンタリー「ジョニーカムバック」の予告編はウェッブでいつでも観ることができます。わずか3分なので、これをみなさんのホームページで紹介し、リンクを張っていただく、メールで紹介していただくなどして、この裁判を多くの方に知っていただけるために是非、ご活用ください。ページはこちらです。

ドキュメンタリー映画「ジョニーカムバック」町屋上映会のお知らせ
  2011年3月29日に東京の町屋で午後7時からドキュメンタリー映画「ジョニーカムバック」の上映会を行います。
  湯本雅典さんのもう一つのドキュメンタリー「学校を辞めます」も上映されます。
  ジョニーH、疋田教諭のライブコンサートも行われます。
  是非、ご参加ください。詳しくはこちらをご覧ください。

『週刊金曜日』2011年3月18日号に、先日第4回審理(結審)の報告記事が掲載されました。
  ウェブ上の記事「金曜アンテナ」にも掲載されています。 コチラ


裁判ニュースNo.21を発行し、アップしました。是非、ご覧になってみてください。
★みなさまのご協力のおかげで署名があと34筆で1000筆になります。
  まだ間に合いますので、是非、署名を集めてください。そしてこの裁判のことを多くの方に知らせてください。

★映画「『不適格教師』の烙印を押された男
  ジョニ−カムバック

   上映報告
    2011年1月14日エデュカスにて 当日の様子はコチラ 動画
    2011年1月29日東久留米市 当日の様子は
コチラ
    2011年2月12日小平市
   今後の上映予定
    2011年3月29日町屋(ム−ブ町屋 町屋駅徒歩1分)19時〜

    この会はドキュメンタリ−映画「学校を辞めます」とジョイント上映で、疋田教諭のライブコンサ-トもあります。是非、ご参加ください。

★控訴審、控訴人側準備書面(3)−第3回審理(2010年12月21日)にむけて裁判所に提出したもの −をアップしました。コチラ
  学校現場での体罰の現状を裁判官につたえ、現場での課題を踏まえてこの事件を見るべきことを訴えています。また、そのような 学校現場の中で、体罰を真に克服するために何が必要なのか、そのような観点から考えても、疋田教諭に対する処分が全く、解決とは逆行するものであること、 むしろ体罰を温存させながら、これを利用して疋田教諭に対する攻撃の道具にしたことを暴いています。是非、ご覧になってみてください。

★映画「『不適格教師』の烙印を押された男
  ジョニ−カムバック

  予告編がユ−テュ−ブにアップされました。コチラ
  ご覧になってみてください。この裁判の意味をダイジェストに分かります。
  本編35分版は既にご案内しておりますとおり、現在、1月14日と1月29日に上映会を開催予定です。
  自主上映してくださる方、歓迎です。ご連絡ください。
★高裁第3回審理報告2
  この裁判のドキュメンタリ-をつくってくださった湯本さんも、直ぐに第3回審理の報告をレイバ-ネットのホ-ムペ-ジに掲載してくださいました。 是非、ご覧くださいコチラ。 動画はレイバ−ネットのホ-ムペ-ジ1面記事からアクセスできます。
★映画「『不適格教師』の烙印を押された男
     ジョニ−カムバック」上映会

 この裁判の映画です。
 疋田教諭の弾語りコンサ-トと合わせた上映会を行っています。
 今後の上映予定
 ◎2011年1月14日(金)午後7時〜エデュカス東京
 ◎1月29日(土)午後7時〜 東久留米市立西部地域センタ−
 お時間のある方は是非、いらしてください。
 この映画の詳細情報はコチラをご覧ください。
 (以前の宣伝ペ-ジはコチラ)。
 この情報は現在レイバ−ネットのホ-ムペ-ジ1面にも掲載されています。
 ☆初回は12月17日(金)午後7時〜琉球センタ−「どぅたっち」 で行われました。満席、立見も出て、盛会でした。当日の様子は、レイバ-ネットのホ-ムペ-ジ コチラで紹介されています。動画は コチラ。なお 裁判ニュ−スNo.20コチラでも紹介しました。
★高裁第3回審理報告
 12月21日(火)に第3回審理が行われました。
  控訴人、疋田教諭側の弁護団は、前回提出した準備書面(2)で、疋田教諭に対する処分が如何に公正さを欠いているかを、 デ−タをもとに論証しまたが、今回準備した準備書面(3)では、地裁裁判官がきちんと理解しなかった点、 学校での「体罰」が継続している現状、 その中で疋田教諭が事件当時「体罰」認識を誤っていたということを裏づける背景、 従って疋田教諭が研修を契機にその「体罰」認識を改めたことが真実であり、 都教委がそれを疋田教諭が「嘘」を言っていると決め付けることは誤りであること、さらに、真に学校から「体罰」失くすためには、 「体罰」事件が起きたときには、当事者の生徒・教師は勿論のこと、保護者も含め学校全体で話し合っていく必要があることを、 体罰研究の成果から論証しました。この研究蓄積を踏まえれば、疋田教諭が起こしてしまった「体罰」事件に対して、当時、管理職たちが、 「体罰」事件を 隠さないというポ−ズをとりながら、実は別の、もっと被害の大きい「体罰」事件についてはその被害の実際を隠蔽し (教委への事故報告を行わず)、 他方疋田教諭に対しては、疋田教諭本人に確認しないままに、保護者に電話で事情聴取し、 教委理事にも内容を通報して指示を仰ぐなどして、疋田教諭と生徒・保護者との関係を悪化するような介入を行い、 さらに、意図的に事件を大きく取り上げたあとには、疋田教諭が「体罰」認識を改めたあとでさえも、疋田教諭と生徒・同僚・保護者との接触を禁止し、疋田教諭を学校現場から引き離し、 疋田教諭の保管していた教材を勝手に廃棄しする他、疋田教諭を陥れるような行為しか行わなかったことは、 当時の管理職たちが、疋田教諭に対してはもとより、教員指導全体、学校運営全体について、「体罰」を真に失くすために努力していたとは到底いえない、 むしろ体罰を温存し、そのような教員の過失を教員処分に利用したに過ぎなかったと判断できるそのような理解を裏付ける、 「体罰」研究の成果を整理して提出しました。すなわち論理的証拠を示す弁論を展開しています。
  しかし、都教委、被控訴人側は、反論としての準備書面(1)の中でも、相変わらず、内容のない言葉を繰り返すだけに終始し、 弁論とさえいえないものでした。
  まさか高裁の裁判官までもが、ただただ「失当」ということばを根拠なく繰り返し、 「体罰」を受けた教え子の証人尋問さえも、 ただただ、必要ないと、その主張を繰り返す、都教委側の幼稚な弁論を鵜呑みにはしないだろうと思っていました。
  都教委側がその弁論で、言葉を鸚鵡返ししているだけなのは誰の目にも明らかです。
  しかし、裁判官は、控訴人側、疋田教諭側から申請した証人尋問を拒否しました。
  疋田教諭側から申請した証人には、被控訴人、都教委が地裁で都教委側の立場から提出した「陳述書」を書いたはずの、 「体罰」を受けた、当時の生徒も入っています。地裁では「体罰」の問題について、十分な審議もしないままに、あれだけひどく、 疋田教諭の人格を卑下する判決を出してしまったので、そこでこのことをきちんと審理してほしいと、まさに勇気をもって、 証人申請している疋田教諭の訴えに、裁判所は、この高裁で、今度こそは、きちんと応えるべきです。
  都教委はひとりも「証人申請」せず、ただただ、早く結審せよと言うのみです。
  「体罰」を受けた生徒たち本人が証言に立つことを、都教委は、自分たちが「陳述書」に使った生徒についてさえ、 恐れているということなのでしょう。
  この「体罰」問題について、改めて、きちんと審理すべきであるのに、裁判官は一体何を考えているのか。 高裁の裁判官は準備書面をきちんと読み、もっと誠実な対応をとってくださると思っていたのに残念です。
  これからでもいいですから、とにかく、提出した準備書面、証拠書類を、何の曇りもない眼でよく読んでほしいと切に願っています。


第3回審理の様子を福島弁護士が当日、直ぐに報告してくださいましたので、以下に転載します。
  「弁護団の福島です
  本日(2010/12/21)控訴審第3回の口頭弁論が行われました。
  当方からは、準備書面(3)および書証の提出、人証合計10名の申請を致しました。
 提出書証は署名(高裁審理開始後のみのもので約800筆)も含め、厚さ10センチくらい の大量のものを出しました。湯本さん作成のDVDも提出しています。
  被控訴人の東京都からは、形ばかりの反論の準備書面と、人証請求は要らない旨の意見 書が出ました。
  しかしながら、裁判所は、最終的に当方の人証申請をすべて採用せず、次回をもって、 結審、ということになってしまいました。
  ただし、控訴人疋田先生本人の「意見陳述」の機会を得ました。
  30分ほど、疋田先生が法廷で話をします。
  次回、最後の口頭弁論は、3月8日(火)午前11:30東京高等裁判所 824法廷です。
  弁護団としても、これであきらめることなく、「こんな1審判決を維持するような判決 を出したら、最高裁に上げられたときに恥ずかしいぞ」と思わせるような、裁判官に分 からせるような主張を突きつけてゆきたいと思っています。
  引き続き、ご支援お願い申し上げます。」

「都教委包囲首都圏ネットワーク」の渡部さんも、 第3回審理とその後の報告会の様子を以下のようにすぐに報告してくださいました。
  「本日(12月21日)、東京高裁で、   ジョニーHさんの「不当分限処分撤回訴訟」控訴審の第三回裁判がありました。
  第二回裁判(11月18日)の報告で私は、次のようなことを書きました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   本日の裁判中、都教委側のM弁護士は図らずも「これは懲戒ではなく、分限免職ですから」と述べました。
「分限免職」ということになれば、「ウソをつく矯正しがたい性格を有する」などと、確固とした証拠がなくても、いろいろ理由をつけて処分しても構わないと 言わんばかりの口ぶりでした。(事実、分限免職の運用はフリーハンドに等しいものです)   それもそのはず、ジョニーHさんの<分限>免職事由の第一は「体罰」となっていますが、<懲戒>免職の場合は、全国で2001年度〜2008年度までの間で 1277件中たった1件のみという実態があり(控訴人側の準備書面2より)、ジョニーHさんの場合は怪我をさせているわけでもないので、 <懲戒>免職はさせられず、いろいろ難癖をつけて<分限>免職にしたということです。   しかしその<分限>免職でも、全国で2001年度〜2008年度までにあった118件中、「体罰、暴行および職務命令違反」という理由での免職は ジョニーHさん1人だけです。(同上)しかも、ジョニーHさんから「体罰」を受けたA君の≪調査報告書≫(都側の)が、@事実認定、A調査方法、B処分事由の信用性において大きな問題が あることがこの間に明らかになってきたのです。
  それはA君に対するジョニーHさんの聞き取りから明らかになりました。
  ≪調査報告書≫では、A君はE君とともに校長室を訪れ、校長に体罰の事実を話したとなっています。しかし、 A君は校長に体罰事件について話をしたことは一度もありませんでした。
  また、E君と校長室を訪れたこともありませんでした。   しかもE君とは誰なのかも、謎のままです。校長が捏造したのでしょうか。
  また、≪調査報告書≫では、ジョニーHさんが三回も殴ったとありますが、当時ジョニーHさんは荷物を両手に抱えており、 そのようなことはできませんでした。
  しかも、校長から都教委へ出されている≪報告書≫(@平成15(2003)年10月22日付け、A同年12月12日付け、B同年12月22日付け(追加)) はこれまで出てきませんでした。
  A君は、「証言に立つ」と言っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・
  本日の裁判では、   東京高裁は、A君も望んでいる証人尋問を却下し、次回(3月8日)で本人の陳述だけを認め、 結審するとしました。
  これだけ、≪調査報告書≫に虚偽の記載があり、また校長から都教委へ出されている≪報告書≫が 未だに明らかにされていないにもかかわらず、A君の証人申請をも拒否して、 結審し、判決を下すと言うのです。   とりわけ、「体罰」の被害にあった本人A君の証人申請を拒否したということは、 裁判所が証拠となる≪調査報告書≫や未だ不明の校長の≪調査書≫の虚偽記載が さらに明らかになることを恐れたから、としか言いようがありません。
  前回の裁判で、都教委側のM弁護士が図らずも「これは懲戒ではなく、分限免職ですから」 と述べた意味がよく分かります。
  彼はつまるところ、「分限免職」という制度は、権力がやめさせたい人間がいれば、 何でも難癖をつけてやめさせることができる制度だ、と言っているわけです。
  終了後の報告会では、
同じような例にあった方が、「審査請求したところ、歪曲されて書かれている、 事実を曲げて列挙している。自己保身、組織優先ということが、あちこちで起きている。 不正義がまかり通っている。しかも裁判所など正義を掲げている場で。」と述べられました。

  New★高裁第4回審理は2011年3月8日(火)午前11時半〜、東京高裁第824法廷です。
  是非、傍聴をお願いします。また、案内チラシを作りましたので、支援宣伝にご活用ください。
裁判ニュ−スN0.20をアップしました。
  是非、ご覧ください。コチラ

第2回控訴審のために提出された書類
  控訴人準備書面(2)(10月24日)
  被控訴人準備書面(1)(11月9日)
をアップしました。関連資料ペ-ジからもご覧になれます。

第2回控訴審が11月18日(木)に行われました。大勢方が傍聴してくださいました。審理の後に行った報告会も活気のある、充実した語り合いとなりました。
しかし、裁判官は前回の第1回審理と様子が少し変って、この裁判を早めに結審しようという様子に見えました。
レ−バ−ネットに写真・映像も含めた記事を掲載してくださっています。コチラ
「体罰」を受けた、当時の教え子の方で、 すでに地裁でも疋田教諭の分限免職処分は不当とする立場から「陳述書」を書いてくださっている方が、 証人尋問に立つ決意をしてくだり、控訴人・疋田教諭側から裁判所に証人申請をしました。
  自分が述べていないことが、事情聴取の報告書に記載され、それをもとに疋田教諭が免職処分されたことに憤りを 感じていらっしゃるとのことです。
  本当に真実を明らかにしたいのなら、裁判所は、この裁判において、このような大事な局面について証言すると決意してくださっている方 を、必ず証人として受けとめるべきです。
  もしこれを受けとめなければ、何のための裁判所なのか、その存在価値が問われます。
  疋田教諭・控訴人側は、他にも、真実を明らかにするために、複数の証人申請をしています。
  裁判所は手間を惜しまず、誠意をつくして、これらの証人尋問に臨んでほしい。
  裁判所が誠意を尽くしてこの裁判に当たるように、どうぞみなさん、次の第3回審理も、傍聴し、この裁判を見守ってください。
  また、多くの方にこの裁判のことを伝えてください。
  第3回審理は、12月21日(火)午後時1時半から、高等裁判所824号法廷で行われます。
報告会は第午後2時〜4時まで弁護士会館5階503号室で行います。

第3回審理案内チラシはコチラ
裁判ニュ−スNo.19 をアップしました。是非、ご覧になってください。
この裁判が「ジョニ−カムバック」というドキュメンタリ−映画になりました。
 試写会、上映会を12月17日と来年1月14日に行われます。詳しくは裁判ニュ−スNo.19の編集後記、 またはレイバ−ネットのホ−ムペ−ジをご覧ください。該当ペ−ジはコチラ です。
 この裁判を知ってもらうために、各地で上映していただけるとありがたいです。上映会を企画してくださる方はご連絡ください。
東京高等裁判書宛の署名はすでに863名もの方が署名をしてくださいました。 疋田教諭に対する分限免職処分は不当である、多くの方がとらえていらっしゃる証拠です。
 高等裁判所宛の署名、まだ継続しています。是非、みなさん、署名をして、裁判官にこの処分の不当性を訴えてください。
 また、周りの方に是非、この裁判の重要性、処分の不当性を説明をして署名を集めていただけると助かります。
 よろしくお願いします。署名用紙はコチラからダウンロ−ドできます。
  こちらもご参照ください。

第1回控訴審のために提出された書類
  控訴理由書(6月30日)
  被控訴人答弁書(9月1日)
  控訴人準備書面(1)(9月7日)
をアップしました。関連資料ペ-ジからもご覧になれます。

裁判ニュ−スNo.18 (地裁判決時の報告など、2010年9月7日第1回控訴審より前の内容)
をアップしました。 ご覧になってみてください。

★第1回控訴審が行われました。
 2010年9月10日東京高等裁判書 第824号法廷で、午後3時すぎから第1回控訴審が開催されました。
 高等裁判所でのはじめての審理でしたが、今回も大勢の方々が傍聴してくださり、 傍聴席がほとんどうまりました。
 本当に心強く、みなさまのご支援にこころから感謝しております。
 審理は、三人の裁判官のもとで進められました。
 まずはじめに控訴人(疋田教諭側)が提出した控訴理由書と、これに対する被控訴人(東京都)「答弁書」、さらにそれに対して提出された 控訴人準備書面(1)が確認され、そのあと争点について、地裁時のものと追加点など大まかな確認が行われ、次回までに控訴人から準備書面と証拠書類がさら に提出されること、それを受けた反論が被控訴人から提出されること、めしてそれぞれの提出期限と次回の第2回控訴審の日程・場所が確認されました。
 傍聴者が多かったので、今後も824号法廷でもよいか、整理券を発行する必要は ないかと裁判長が心配してくださいましたが、次回もそのままこの法廷で行われること になりました。
 地裁判決の理不尽さ、また被控訴人答弁書の詭弁に、このままでは本当に、や りきれない思いだったの、次回までなんとか審理がつながってほっとしました。 大勢の方が傍聴してくださり、この裁判の重要さを意思表示してくださったおか げです。
 ありがとうございました。

★レイバ-ネットで取材・記事アップコチラ
 判決のときに引き続き、レイバ-ネットの記者、湯本さんが、今回の第1回控訴審も取材してくださり、レイバ-ネットのホ-ムペ-ジに 早々と掲載してくださっています。是非、ご覧になってみてください。
 (判決のときの記事はコチラ。本人最終意見陳述のときの記事はコチラ。レイバ-ネットのホ-ムペ-ジ表紙はコチラ

日本科学者会議東京支部大会「決意表明」−疋田裁判、地裁判決の不当性に言及
2010年5月23日に開催された日本科学者会議東京支部第44回大会では 「研究者・教育者の権利および地位の擁護のための決意表明」を採択しました。 「大学の自治、学問の自由、教育の自由」の危機を指摘しする中で、司法の問題にも触れ、疋田裁判の判決の不当性を指摘してくださっています。 是非、ご覧になってみてください。こちら。
 またこの「決意表明」文に書かれている埼玉女子短期大学の衣川准教授も、大学経営者に狙われ、多数の理不尽な理由を並べたてられ、 「同大学の教職員としての『適格性・協調性欠如』」として解雇されました。「適格性」という概念を利用した解雇という類似性のみならず、 東京地裁の審理過程での大学経営者側主張の矛盾露呈と訴え棄却という判決結果との矛盾など、同じ裁判官の下での不当な判決性においても 類似しており、現在、衣川さんはご自身の裁判(最高裁)を闘いながら、この疋田裁判もご支援くださっています。 衣川裁判のホ−ムペ−ジはこちらです。 この裁判のこと、また、先日、疋田教諭が行った「どぅたっちライブ(不当判決抗議ワンマンライブ)」についても、その様子をご紹介くださっています。
(疋田教諭のライブはレイバ-・ネットのホ-ムペ-ジでも紹介されています。直接は こちら。)

不当判決
判決内容  2007年7月の提訴から2年半あまりかけて東京地方裁判所で闘ってきたこの裁判の判決が、2010年4月28日、527号法廷で午後1時15分から言い渡されました。
 判決の内容は「原告の請求を棄却する」というものでした。
 異例のことのようですが、裁判長は判決主文を読み上げるだけでなく、口頭での説明も行いました。
 その説明からは、研修の成果をみないのはおかしいと被告側の問題を指摘しながらも、  疋田教諭の教育力量は認めるが、生徒を足払いしして倒して踏む行為は生徒の人格を踏みにじる行為であり、  また、試合に負けた生徒を叩くのは、「体罰」以前の、理由のない暴力だと、強調して述べました。
 その説明は、被告側が審理で繰り返してきたように、文脈から切り離して事柄をとりあげ、 事実を歪曲して誇張していく手法で−たとえばただ単に「試合に負けた」から「叩いた」わけではないにもかかわらず−、 また、事実をよく調べない段階でありがちな、ただやみくもに常識論、感情論に訴え、 根拠を示さずに断定を繰り返すという説明でした。
 単なる「断定」を感情論で合理化しているという矛盾を自分でも感じていたのでしょうか。口頭で説明する裁判官の表情は自信なげに見えました。  また今回、被告側弁護士が法廷に出席しており、これも異例のことのようです。


満杯の傍聴席から、大きなため息、そして怒りの声  法廷は、大勢の方が傍聴にきてくださり、傍聴席は満杯で、法廷の中にに入ることができない方も大勢いました。
 裁判官の説明が終わると、傍聴席から大きな不満の声が上がっていました。


東京高等裁判所に控訴しました。
 処分を肯定するために、都合のいい事柄を表面的に並べ、
 被告の過失については、処分に変更がないようなところだけを選んでとりあげるという判決。
 疋田教諭に対する管理職による異常な抑圧行動、
 また、地裁審理の過程では、匿名の誹謗中傷文さえ取り出して、疋田教諭を追い込もうとする被告側の悪質性 には全く触れず、
 審理過程で裁判官自身が明らかにした都教委による処分決定過程での被告側の過失、さらに審理過程で明白となった処分内容の 不公正さについても、結局、独断的解釈でごまかしてしまった判決。
 この判決は、疋田教諭がどうしてそのような行動に追い込まれたのかという、 その真実に迫ろうとしない、不誠実きわまりないものです。
 このような不当判決に泣き寝入りすることはできません
 そこで、疋田教諭は直ちに、東京高等裁判所に提訴しました。

「判決文」 と原告からの「声明文」をアップしました。

東京高等裁判所での第1回審理は9月7日、第824号法廷で午後3時から行います。是非、傍聴にいらしてください。
案内のチラシはこちらからダウンロ−ドできます。

東京高等裁判所での審理に向けて、新たに署名運動を行います。 署名用紙  前回、東京地方裁判所にむけて行った署名では1406名もの方の署名を裁判所に提出することができました。
 個人で提訴している裁判としてはとても多いとのことで、大勢の方のご支援の賜物でした。しかし、それでも、 裁判官に、その思いは届きませんでした。
 東京高等裁判所にむけて、新たに再出発です。
 前回以上に大勢の方にこの裁判のことを知っていただき、また、
 もの言う教員は、一端狙われると、あらゆる手段で、学校から追放されるという、
 疋田教諭の事件にとどまらないこの学校現場の動向を阻止し、
 子どもに真に向き合った教育を学校に回復するためにも、
 疋田教諭に対する、分限免職処分の撤回を求めるこの裁判にご協力をいただければ幸いです。



愛教労(愛知県教職員労働組合協議会) (ホ-ムペ-ジ)(全教加盟団体)による正式支援決定。
  先月2009年11月6日に、この裁判で原告、疋田教諭を全面支援することを愛教労が正式に決議してくださいました。
  「疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会」を支援する会の会員もどんどん増えているとのことです。
  このような不当な免職処分は許せない、教育の破壊である、というきちんとした理解の輪を広げてくださっています。
  学校で、子どもたち・生徒たちと真摯に向き合い、誠実に教育実践に取り組んでいらっしゃる方々の中に、疋田教諭の格闘への 理解と、そのような努力を踏みにじる「分限免職処分」への怒りの輪が広がってきています。
第14回審理〔10月28日(水)〕たくさんの方が傍聴しくださいました。
  午前の審理では、法定に入ることができず、廊下で待ちながら、途中退室の方と交代してやっと法廷に入ることができた方や、諦めて別のところで待っていらした方などもいらっしゃいました。
  ありがとうございました。
  原告本人尋問でしたが、疋田教諭は、被告側弁護士の言葉尻をとらえて脅したり、かまをかけるような質問に、よく耐え、 誠実に受け答えをしていました。中学校という、思春期の子どもたちと格闘する教育現場での、微妙なやりとりを正確に伝えることはとてもむずかいことです。 そこでの真実を理解することは簡単ではなく、深く考えないと、うっかりと、大事なやりとりを見落してしまいます。 まして真実を知ろうとせず、雑で、表面的な、紋切り型の判断を振りかざす、被告側弁護士の尋問は、 誠実に答えようとする原告を翻弄するものでした。
  「あなたは、校長先生や教頭先生がうそをつくというのですか」という被告側弁護士の問いかけに、 傍聴していたみなさんは全く、あきれていました
  実際に嘘をついてるのですから。
  嘘をつかざるを得ない状況に追い込まれているのかもしれません。
  被告側が出してきた陳述書は、よくもこんな酷い嘘をつけるものかと思うことをちりばめています。
三河教職員労働組合(三河教労)が この裁判で原告を全面支援してくださることを組織決定してくださいました。
  また、「疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会」を支援する会も立ち上げ、沢山署名を集め、 会員のみなさまからの会費・カンパをたくさんお送りくださいました。
 「『体罰は、暴力行為であり絶対に許されない。しかし、今回のような分限免職も全く許されないものだ。』/ 『こういう形で一人の教師が辞めざるを得なくさせられることに恐ろしさを感じる。』/ 『こういう場合、まずもって組合は全力をあげて教員を守らなくてはならない。』/ 『愛知から支援の声を上げていこう。三河教労の機関紙にも載せていこう。』/と、積極的支援の声があがりました。」
  とのお便りをくださっています。
  ありがとうございます。

  詳しくは、裁判ニュ−スNo.15をご覧ください。
高尾山天狗裁判の方々が、この間、何回も沢山の署名を集めてお送りくださっています。ありがとうございます。
疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会(ジョニ−の会)は子どもの権利条約推進の活動をしている DCI(Defence for Chiredlen International)日本支部による第3回NGO報告書をつくる会の会員になりました。 そして体罰を真になくすためには、疋田教諭分限免職事件を子どもの権利を侵害する事件としてとらえる必要があることを訴えています。
日本科学者会議東京支部主催の第15回東京科学シンポジウム二日目(11月29日(日)中央大学多摩キャンパス)の第12分科会「研究者・教育者の権利問題」で、 この裁判のことを取り上げていただくことになりました。
レイバ−ネットの ホ−ムペ−ジでは、バ−ナ−をつけて、この「支援の会」のホ−ムペ−ジのリンクを張ってくださっています。
この他、 「都教委包囲網・首都圏ネット」関係者の方や、根津公子さんも 「2009年停職日記」でこの裁判を支援する、 審理傍聴記を書いてくださっています。
★第13回審理〔9月9日〕は合議制になってはじめての審理でしたが、大勢の方が傍聴してくださり、 次の原告本人尋問へと、弾みがつきました。みなさまのご支援、とても心強く、ありがとうございました。
  次回第14回審理は2009年10月28日(水)午前10時〜12時と午後1時40分〜2時40分、第527号法定。いよいよ疋田教諭、本人尋問です。


裁判ニュ−ス第14号、誤記・誤植を訂正して、アップしなおしました。コチラ
 第11回審理(証人尋問)を傍聴されたみなさんの感想(一部第10回審理の感想も含まれています) をまとめた付録編もあります。コチラ

★第12回審理が8月17日午後1時半から第527号法定で行われました。
  審理に慎重を期すために、今後のこの裁判を複数の裁判官による合議制とするすとる裁判所の判断で、原告、疋田教諭の証人尋問は急遽延期されましたが、 大勢の方が傍聴にいらしてくださいました。審理終了後、傍聴されたみなさまに今回の経過、これまでの裁判経過を弁護団で簡単に報告させていただきましたが、 大勢のみなさまが残って、質問、意見が次々出され、緊迫した会合になりました。
  そのあと、予定どおり午後4時から弁護士会館509会議室で報告会を行いました。こちらにも大勢のみなさまがご参加くださいました。新しい顔ぶれも多く、以前に不当な処分・攻撃を受け、無念のうちに諦めなければならなかった方、今まさに不当な攻撃と闘っている方々も複数ご参加くださり、 新たな出会い、新たな輪の広がりを感じさせるものとなりました。
第11回審理は午前10時から午後4時までと長丁場でしたが、50人定員の傍聴席が常時埋まる熱気のある審理となりました。
 今回は二回目の証人尋問、すべて被告側の立場に立つ証人、もと小平5中校長、もと同校教頭、もと東京都教育庁人事部次席管理主事でした。事前に提出されたそれぞれの陳述書は、  「疋田教諭は嘘つきだ」「異常な人間だ」というイメ-ジを強調し、細かい出来事を、文脈を入替えて現実を歪曲させる虚偽記述に溢れていました。
 原告側弁護士による反対尋問は、これまで双方から提出された証拠書類にもとづき、被告側が重ねてきた虚偽、疋田教諭に対する2年にわたる意図的攻撃の蓄積(教育活動の本質に 関らない職務命令に従わせることに執着し、また、疋田教諭を処分するための情報収集に徹した不公正な行動)が明らかにされました。また、改めて、 成果を問わない研修、開き直ってそれを是とする異常さもクロ-ズアップされました。
 どの証人への尋問においても、疋田教諭に対する異常な統制行為や異常な処分決定過程が改めて明らかになったり、 証人が自身の発言の虚偽性や不合理性をごまかしきれずに口ごもる場面があり、そのたびに、傍聴席からどよめきが起こりました。

第10回審理は、50人の傍聴席が満杯となる熱気でした。 証人に立った、当時の生徒の保護者の方は被告側弁護士の余りにも大げさな演出による反対尋問にも、 冷静に、誠実に返答されていました。そして、疋田教諭が学校でのさまざまな教育活動に活躍し、 親として本当に信頼していたことがよく分かる、その思いを語る証言をされ、思わず、傍聴席から 感嘆のうなり声がでるほどでした。詳しくは近日中にアップする予定の裁判ニュ−スNo.13をご参照ください。

ジョニ−カムバック決起集会を開催しました。
 2009年4月20日(月)に午後6時半から東京教育会館エデュカスで開催しました。
 第10回審理で証人に立ってくださる保護者の方を囲んで、 証人候補になっていた教え子のみなさん、支援者のみなさんとともに、今後の裁判に向けて、この裁判の意義を語り合いました。
 疋田教諭の弾き語り、クラシック歌手のドイツ歌曲による声援、そして原告側から証人申請したけれども採用されなかった教え子の方に証人を演じてもらった模擬裁判。 第10回審理の証人に立ってくださる保護者の方やその教え子のお話から、改めて疋田教諭が、生徒たちの生き生き、のびのびした成長にとってどんなに大事な存在であったかが浮き上がってきました。 また、これまでの支援者の方の思いの確認、そして新しい支援者の方の輪も広がりました。参加者は多くありませんでしたが、お忙しいなか駆けつけてくださったお一人おひとりの向こうに、たくさんの、 多様な支援者のみなさまの姿を見ることができるような、心強い集会となりました。ありがとうございました。
 学校で不当な統制に苦しんでいる、また今まさに苦しんでいる子ども、保護者、教師たちがさらに広い運動の輪をつくっていかなければいけないと、 一同確認しあいました。
 今後も、このような集会を開催してこうと勢いづいています。その節は、是非、大勢の方のご参加を期待しております。

★第9回審理が2009年2月16日(月)に開催されました。
 大勢の方が傍聴にいらしてくださり、傍聴席が一杯になりました。ありがとうございました
 今回は尋問する証人の確定と、証人尋問の日程調整を行いました。
 原告側はたくさんの証人候補を提示し、真実を明らかにするために、徹底的な証人尋問を望みました。しかし、被告側から提示された証人候補は僅かでした。 また被告側は、証人尋問について、できるだけ省略したいという姿勢が全面に見え隠れしていました。丁寧な審査を避けたいのでしょうか。

★第9回審理後の報告会を行いました。 以前に「教育権・学習権・労働権・人権の侵害と戦う人々との連帯の広がり」が この裁判にも見えてきたことをお伝えしましたが、この報告会もまた、それを実証するものとなりました。
 さまざまな立場から、この裁判に関心をもち、支援してくださる方が集いました。 平和運動をしている方、教員を目指している方、教員による「体罰」をなくすために運動している方、そして疋田教諭の教え子、保護者の方々、 また「教育」について真剣に考え、さまざまな活動をしている方々が参加されました。そしてた、いつもながらのことですが、この裁判をきっかけにして、 教育について深く学びあう、真剣な討議も行うことができました。
★疋田教諭はさらに活動を広げ、教育問題・労働問題に関わるさまざまな集会を、演劇、歌等さまざまなパフォ−マンスで支援し、 そして自らに対する不当な処分について訴え、この裁判への支援の輪を、他の運動との連帯を通じて広げています。
 教員の適格性とは何か。
 教育にとって本当に必要なことは何か。
  その誤まった認識が、
  また、誤認以前の、虚偽証拠による処分という悪意にもとづく不当な実態が、
 これから裁かれることになると思われます。


 教員管理のこのような過ちを正し、
 日本の教師たちが、子どもたちと向き合って、その力を十分に発揮できる教育環境を取り戻すべく、 ともに頑張っていきましょう。

 是非、今後とも、力強いご支援を継続してお願いいたします。
 また、審理の傍聴もよろしくお願いします。
この裁判の推移への関心を持ち続けてください。


支援グッズ
あります(以下)。 支援活動に活用していただける方は事務局にご連絡ください。送付させていただきます。
● DVD
 疋田教諭のこれまでの教育実践の一端が分かるDVDを用意しました。
 一つ一つの実践にかける情熱・努力そして中学生の心をとらえる柔軟な感性に裏づけされた その質の高さ、理科教育・性教育(含 エイズ授業)にとどまらない、 音楽・演劇・生徒会・・・さまざまな分野に及ぶ、学校での教育実践の多様さの一端を 感じ取れるのではないかと思います。
● ブック・マ−ク(しおり)
 支援のメッセ−ジと疋田教諭の似顔絵入りのもの。 写真は裁判ニュ−スNo.10に掲載してあります。

Tシャツ胸に“ジョニ−”マ−ク入りです。
支援者の方の協力で作りました。
疋田教諭と支援者の方が参加した反貧困フェスタ(3月28日)で、外国の方が気に入って二着もとめられたそうです。
第10回審理前の宣伝活動で、これを着て是非、ご一緒に、真の教育実践を守るための訴えを行ないましょう。!!!
是非
「陳述書」 (裁判官宛)を書いてください。<継続中> 詳細は「裁判ニュ-ス」No.2  No.3をご覧ください。
★大学で教員の職業文化「教員文化」の研究をされている支援者の方が陳述書を書いてくださいました。 クリック
★この裁判の大事さを訴えるため
 
支援の会をたちあげました。
 署名運動も継続中です。 詳しくはこちら。クリック
署名用紙はこちらのペ−ジから。クリック
是非ご協力をお願いします。<継続中>

2008年4月25日に疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会(略称「ジョニ−の会」)規約を確定しました。また郵便振替口座も開設しました詳しくはこちら

お知らせア-カイブ 呼びかけ・チラシ ア-カイブ



不当棄却!!!
逃げてしまった最高裁判所
 
 虚偽による処分を看過し、感情論を展開した下級審「判決」を、最高裁は看過してしまった。


ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
 
  こんなひどいことがあってはならない。
  虚偽、不公正をはっきり立証している のに、この処分を合理化することなどありえない。
ααααααααααααααα
 
  自由な、創意工夫のある教育実践が正当に評価されず、上からの命令通りに行動する ことが「当たり前」になってしまえば、子どもたちが自分の力で感じ、考えることができるようになる、 子どもたちのそのような、豊かでいきいきとした成長は望めない。
  そんなことにしてしまってはだめだ。

ααααααααααααααα

  教員に対する不当な攻撃は、子どもの学ぶ権利を侵害し、また働くものの権利を侵害するものだ。
  間違っていることが、きちんと裁判で正されるべきだ。

ααααααααααααααα

  そう思って、泣き寝入りせず、闘ってきました。
  どこまでも、不当なことは不当と、正々堂々と訴えてきました。


ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

   ・・・しかし・・・・
  「分限免職」制度の悪用は、事実を歪曲し、虚偽まで使って人格攻撃に つなげ、解雇していく悪質な手法であるのに、
  裁判官は、この悪意ある不合理な行為を断罪できませんでした。
  むしろ、逆に、高裁判決では、処分を合理化するために、
  この人格攻撃をさらにエスカレートさせていったのです。

  そして最高裁は、この下級審の過ち・非合理な判断を正すことができませんでした。

  ただやりすごしたのです。

  司法の堕落に唖然とさせられました。















   
※※※※※※※※※※
  疋田教諭と生徒・保護者との関係を破壊することも辞さずに展開された、管理職による陰湿で不当な抑圧。
  その抑圧を促し、解雇処分へとつなげていった、教育委員会。


※ ※ ※ ※ ※

  そして生徒に向き合って誠実に教育実践を展開していた疋田教諭の、自らの過ちに誠実に向き合い、これを克服していこうとする道を、 不当に厳しすぎる処分で断ち切った教育委員会。

※ ※ ※ ※ ※

  人事委員会での審議、東京地方裁判所の審理過程で展開された、被告東京都側の、虚偽記述を多様し(地裁では匿名文書までもちだして)、 事実を歪曲する主張。

※ ※ ※ ※ ※

  このような管理職・教育委員会の異常な行動、被告側の審理過程での不誠実さは問題とせぬまま、他方で、根拠なく、紋切り型のいい回し、 お茶を濁したような論理で、 疋田教諭に対して、侮蔑的性格判定を行い、分限免職処分を是とする、公正さ、慎重さを欠いた判決。

  このような不当な判決に泣き寝入りすることはできません。
※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※
  裁判とは、真実を明らかにするためのものでしょう。
  裁判官は、そのために、徹底的に問題に迫るべきです。

※ ※ ※ ※ ※

  審理中に自ら「不十分」と指摘した処分決定過程での手続きを、 判決ではなぜ「妥当」と、その判断を逆転してしまったのですか。

※ ※ ※ ※ ※

  「体罰」についても、表面的な「態様」をとらえて感情的に判決を下してしまうのは、あまりにも安易で不誠実です。

※ ※ ※ ※ ※

  多くの生徒に慕われた教員、多くの保護者に信頼されていた教員、
  しかし、反省する姿勢をもっている教員、
  そして、表面的な言葉ではなく、本当の意味で「体罰」克服する、
  すなわち、ただ「体罰」を行わないと語るのではなく、責任を放棄せず、きちんと生徒と向き合う教育実践を継続しながら、
  しかし、「体罰」に頼らないための教育思想、教育方法を生み出し、身につけるために、
  過去の実績に甘んぜずに、誠実に、教育活動の改善に取り組もうとしている教員を、
  裁判官は、事件の背景をよく調べもせずに、簡単に、「自己保身をはかって正直さ・誠実さに欠け」「自己中心的」な「素質・性格」と断罪し、 切り捨ててしまっていいのですか。
※※※※※※※※※※

  理解の輪がじわじわと広がりつつありますが、まだまだ足りません。
  もっと多くの方たちに真実を伝えていく必要があります。


  みなさん、是非、この裁判の重要性を多くの方に伝え てください。
  東京高等裁判所での審理にむけて、改めて、 署名運動を開始しました。
  是非、ご協力ください。
  最後まで、不当なものは不当と訴えていきますので、是非、引き続き、ご支援をお願いします。

第1回控訴審は2010年9月7日(火)に実施されました。
第2回控訴審は2010年11月18日(火)に実施されました。
第3回控訴審は2010年12月21日(火)に実施されました。
第4回控訴審は2011年3月8日(火)に実施されました。
判決 2011年6月30日(火)に控訴審判決(高等裁判所の判決)が出されました。
2011年7月19日に上告しました。


























 この裁判で、
 ●教師の真の「適格性」のあり方を明らかにし、
 ●日本の教師がその真の教育力を発揮するためには  不当・不正な教員管理の現状を変えて いかなければならないことを明らかにしてもらうために、
 多くのみなさまとともに、
裁判官に、この裁判の重要性を伝え、
丁寧に、厳正な審理をしてもらいたいと思っています。

そのためにも是非、
多くの方々の傍聴をお願いいたします!!

また
「教育」をつぶす、 こんな酷い攻撃と不当な処分が行われたことに対し、
 泣き寝入りせず、法廷の場を通じて、闘っている教師がいることを

みなさんのまわりの方々に広く伝えてください!!

























初審理は2007年 9月 3日(月)に実施されました。
第2回審理は原告側弁論で2007年10月22日(月)に実施されました。
第3回審理は被告側弁論で2007年12月10日(月)に実施されました。
第4回審理は原告側弁論として2008年2月19日(火)に実施しされました。
第5回審理は原告側弁論として2008年5月27日(火)に実施されました。
第6回審理は被告側弁論として2008年8月5日(火)に実施されました。
第7回審理は2008年10月14日(火)に実施されました。
第8回審理は2008年12月9日(火)に実施されました。
第9回審理は2009年2月16日(月)に実施されました。
第10回審理は2009年5月27日(水)に実施されました。
第11回審理は2009年6月22日(月)に実施されました。
第12回審理は2009年8月17日(月)に実施されました。
第13回審理は2009年9月9日(水)に実施されました。
第14回審理は2009年10月28日(水)に実施されました。
第15回審理は2010年1月27日(水)に実施されました。
判決 2010年4月28日(水)に判決がだされました。
東京高等裁判所に、2010年4月28日(水)、直ちに控訴しました。     





陳述書・支援メッセ−ジより
※やや詳しいダイジェスト版は裁判ニュ-スNo.3をご覧ください。

〜こんな酷いことがおきていいのか〜

 「(請求人)陳述書拝見しました。こんな酷いことが現実にあることに身が震えるほどの憤りを感じました」(元教師)

 「改正教免法の『分限免職』処分がこのようなかたちで有能で良心的な教師を排除する暴力として使われる現実に強く ショックを受け、怒りがこみあげています。」(大学教員・研究者・元教師)

〜疋田教諭の教育実践を直接知る方々から〜

 「小学校から大学まで色々な先生に出会い、習いましたが、疋田先生程、生徒に親身になってくれる素敵な先生に出会った事は ありません。まさに金八先生の様です。…生徒の興味を引くように、様々な自分で作成したテキストや教材をわざわざ作って 下さり、勉強を楽しい事に変えて下さいました。/…大人から見れば本当につまらない相談にしょっ中のってもらっていました。 …疋田先生はバカにしたりせずに、一つ一つちゃんと答えて下さいました。…」〜練馬区立中村中時代の生徒〜 (陳述書全文はこちら)

 「生活指導で活躍し、…学年会のチームワークを重視し、万引き防止指導や弱い者いじめ等の具体性のある実践指導資料を 起し、指導の効果向上に貢献しました。私自身、他校に転勤後もこれらの資料を着任校の教諭たちの研修資料として、大いに活用させてい ただきました。/何事にも熱心に取組む疋田教諭の指導姿勢は、同僚職員の中でも群を抜いていたことが、強く印象に残っています。 そして疋田教諭の実践は現職教諭たちの目標となるものです。…」〜練馬区立中村中時代の教頭〜 (陳述書全文はこちら)

 「理科の授業はほかの教科にくらべとてもユニークで楽しいもので…/また当時としては画期的であった… 性教育についても理科の時間の中で教えてくださったことが良かったと言っています。
 私がPTAの役員をしていた頃は 学内に‘荒れ’がありそのことで学校長を含む教官とも密な共同がありました。その中で疋田先生は非常に熱心に問題に取り組んで いました。
 学校に来ていても授業に出るでもなく地べたに座り込んでいる生徒たちもいました。けれどその生徒たちはそうした形で 学校に自分たちの居場所を見つけていたのです。当時私たち親はそうした形でも生徒が学校に来られる状況を、疋田先生や若い先生たちが 校長と共に生徒たちを管理でがんじがらめにしようとしなかったからではないかと好意をもって見ていました。
 …みんなと違っているという理由で排除されるということ、それがこれからの日本を築いていく子どもたちを育てていく 教育の現場で起きたということに心のそこから憤りを感じます。…略…」〜東久留米市西中学校時代の生徒の母親・娘と振返って〜 (陳述書全文はこちら)
    
このホ−ムペ−ジを立ち上げる理由

経過


 東京都小平市で公立中学の理科の教師をしていた疋田哲也教諭は、2004年2月末、突然、教員として「不適格」という理由で「分限免職」されました。
 実験を多数取り入れた理科の授業、部活動、生徒指導、行事指導、地域での教育活動への参加等、教育活動に熱心に取組み、多くの生徒から慕われ、支持されていたのですが、 新しく赴任してきた校長のもとで学校運営が強引に変質させられ、次々と教員が攻撃されて他校へ異動させられた末、マスコミを巻き込んだ「体罰」キャンペ−ンの中で、 疋田教諭は教育現場から引き離され、研修措置を受けた後、異例の「解雇」処分を受けました。
 2004年4月に東京都人事委員会に処分取消しを申し立て、審理されましたが、結局、今年2007年1月に請求は棄却されました。 これを不服として今年2007年7月に東京地方裁判所に提訴しました。


人事委員会での審理の不公正さ−今度こそ、公正な裁判を求めます

 はじめに示された虚偽だらけの「処分理由」からはじまり、人事委員会での審議過程における相手側の示す論点 の質の低さ、一方的かつ間違いだらけの裁決内容に、こんな形では決して公正な裁定など行われないと、本人・支援者一同、 憤慨しています。従って、今度の裁判では、是非、公正な裁定をしてほしいと願っています。

教育の質を落とす教員管理の横行
  −子どもの成長を保障する質の高い教育の実現のためには、
      教師が子どもと向き合って教育活動ができる、
               教育実践の自由が必要です


 また、力量ある教員を、強引な理由づけで、「不適格」と裁定し、 「分限免職」で簡単に解雇できるようになれば、今、公立学校で展開されている教員の教育活動のへの締め付けが、 ますますエスカレ−トするのではないかと危惧しています。子どもたちに、本当に子どもの成長を願い、その願いに対応できる 質の高い教育を保障するためには、このような不当な教員管理の展開を食い止めなければならいと思います。

「分限免職」処分の乱用は働くものの権利を侵害する不当労働行為です

 そしてまた、「分限免職」処分の乱用は、労働争議の権利を奪われている公務員にとって、その労働権(基本的人権)を侵害する不当労働行為でもあります。 

このホ−ムペ−ジを開設する理由

 そこで、以下のような二つ思いから、このホ−ムペ−ジを開設することにしました。
 (1)この事件と分限免職処分取消をもとめるこの訴訟に、多くの方の関心とご支援をいただきたい。
 (2)同種の攻撃に苦しんでいる教員の方々や、ともに心を痛めている保護者、子どもたち、卒業生、多くの市民の方々に、
    この事件と訴訟の経験を役に立ててほしい。


 先日2007年9月3日に初審理が行われ、急な支援のお願いにも関らず、大勢の方が傍聴に来てくださいました。ありがとうございました。これからもどうぞ関心をもって、ご支援ください。
 これから少しずつ、審理に関るニュ−スや役に立つと思われる大事な文書をアップしていく予定です。ご意見などお寄せいただければ幸いです。(文責 荒井容子 2007/09/05)
奥沢拓 作 「菊」
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疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会(略称 ジョニ−の会)
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更新 2012/ 2/25
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