関連資料リスト

※文中の■はホ−ムペ−ジ掲載のために名前などを原本から消した箇所です。


T 東京都人事委員会関係

1. 処分説明書−2004年2月23日 クリック

2. 請求人最終陳述書(請求人の陳述[2]書証番号甲71号−ペ-ジは後付 於 東京都人事委員会) −2006年7月21日 クリック

 ※文中のAは次章の東京地方裁判所 訴訟関係の資料1. 原告訴状、2.相手方答弁書文中の生徒Bのことです。
  【体罰】p.14〜20〜p.26,34〜35,40〜41,46〜47 
      疋田教諭がどのような経緯から、どのような「体罰」をしてしまったのかということについては、この陳述書のp.14〜20に、 「確認書」を強要した(新聞報道では「隠蔽工作」とも表現された)とされているところについてはその続き、p.26あたりまでに書かれています。 また研修で「体罰」認識が変わったことはp.34〜35、生徒及び保護者との示談成立の内容はp.46〜47に書かれています。 どうぞその実際の内容・状況についてご確認くだいさい。
  【マスコミ報道関係】p.21,26〜27
  【PTA「役員会」要望書関係】p.28〜31,39〜40
 ※※9月17日までupしていたものは、荒井のミスで提出した文書の一つ前の段階のものでした。内容はほとんど同じですが、 PTA「役員会」要望書への反論は正式提出(今回up)の方がより詳しく書かれています。また「体罰」についても若干詳しく書かれていますので、 新しくupした正式提出版を是非、ご検討ください。なお、参考までに9月17日までupしていたものもそのままupておきます。 それはこちらからごらんください。クリック

3. 疋田哲也請求人準備書面(5)平成16年(不)第84号−2006年9月4日 クリック

 ※ここでは処分理由とされた事柄について項目ごとに整理して反論が展開されています。

4. 裁決−2007年1月26日 クリック

 ※この裁決への請求人側の反論は、裁判資料の原告訴状に丁寧に記されていますので、正確にはそちらをご覧ください。
 以下は私自身によるコメントです。資料をご覧になるときに参考にしていただければ幸いです。
 〔「不適格」の基準をきちんと示さないままの裁決〕
 〔請求人が「事実誤認」と指摘している事柄について、その真偽を確認せぬままの裁決〕
 〔認識の未熟さによる過ちを「虚偽」「隠蔽」と誤認し、人格の「特性」としてしまう強引さ〕
 〔教材を「私物」と見なし、かつ教育活動に関係がないと、教育活動理解に誠実に取組まないままでの裁決〕
 〔教育活動を行う教師への「命令」としても、また一般市民への「命令」としても理不尽な「職務命令」の、 その理不尽さを問わないままに、ただ「職務命令」に従わないから「不適格」とする短絡的判断〕
 〔真偽が争点となっている資料を、その真偽を確認せぬままに裁決の理由にあげる無責任さ〕
 なお詳しくはコメント全文をお読みください。クリック

U 東京地方裁判所 訴訟関係


1. 原告訴状−2007年7月27日 クリック


2. 相手方答弁書(被告:都)−2007年8月27日 クリック


3. 第1回公判 原告本人陳述 原稿−2007年9月3日 クリック


4. 原告側準備書面(1)−2007年10月22日クリック


5. 被告側準備書面(1)−2007年12月7日クリック

 ※根拠を示さないか、あるいは嘘の根拠による人格攻撃がなされていますので、ご覧になってみてください。

6. 原告側 (卒業生)陳述書−PTA役員会代表「要望書」に関する調査報告−2008年2月17日クリック

 ※ 原告、疋田教諭の小平5中時代の教え子が、PTA役員会名の「要望書」 (疋田教諭を誹謗中傷したもの)に書かれている事柄について、自らの体験のほか、当時の生徒たちなどへの聞き取りも 行い、「要望書」に書かれた事柄の虚偽性を暴いています。

7. 原告側準備書面(2)−2008年2月19日クリック

 ※2003年9月の産経新聞の報道を契機にはじまる、疋田教諭に対する誹謗中傷にもとづく攻撃が、嘘や曲解にもとづくものであることを指摘し、 免職処分の不当性を再度、明快に提示しています。もしこの事実にも関らず処分が撤回されないならば、日本中の教師は、いつ攻撃の材料にされるかわからないという思いから、 創意・工夫を凝らした教育実践を行うことに躊躇し、萎縮してしまうでしょう。そして教育にかける情熱・誠意を失ってしまうでしょう

8. 原告側準備書面(3)−2008年5月27日クリック

 ※前半部分では子どものための教育、そのための教師の人格の自律、「人間的主体性」が理不尽な職務命令よりも優先すること等、教師の「適格性」の原則が 明確に示されています。
  後半部分では処分の根拠とされる、都教委による管理職等関係者からの聞取り調査記録に書かれていることが嘘だらけであることを丁寧に論証しています。
  裁判をしなけれは分からなかったであろうことです。自分の知らないところで、嘘の証言によって陥れられていく社会の暗部が暴かれています。

9. 被告側準備書面(2)−2008年8月4日クリック

 ※いつまで、根拠薄弱にもかかわらず、こんな幼稚な、嫌がらせのような主張を繰り返すのでしょうか。
 みなさん、是非、この被告側準備書面(2)に先立って、出されている原告側準備書面(3)と読み比べてください。
 被告側準備書面(2)について若干のコメントを記します。クリック

10. 原告側準備書面(4)−2008年9月29日クリック


11. 被告側準備書面(3)−2008年12月5日クリック

 ※この被告準備書面(3)では、またもや分限免職処分についての「後だし理由」の事柄が付け加えられています。 あたかも証拠となるかのような、不可解な資料を合わせて提示して、虚偽・曲解による主張をしています。 それらの事柄について正確な事実をここに紹介しておきます。
  また、以前に出されていた「後だし理由」についても被告は、この準備書面(3)の中で再度強調していますが、 その事柄がどういう性格のものであったのか、正確にご理解いただくために、それについてもここに解説しておきます。
  こちらをごらんください。クリック

12. 原告側準備書面(5)−2008年12月9日クリック


13. 原告側準備書面(6)−2009年2月16日クリック


14. 原告側 証人(保護者)陳述書−証人尋問に先立って−2009年5月23日クリック

 ※この裁判の最初の証人尋問では、被告側が原告の前任校、東久留米西中学校で、疋田教諭が小平5中に移動する前の年に同校に赴任してきた当時貴 、当時の教頭を証人に立ててきました。
  そこで、原告側からは、東久留米西中時代の生徒の保護者の方で、PTA活動に熱心に取組み、学校の様子を親の立場から数年間にわたって承知していた方に、 疋田教諭の当時の教育活動、学校での様子、被告側が問題としてきた事件についてのPTAとしての取り組みのことなどを証言していただきました。この陳述書は、 その証人尋問に先立って、裁判所に提出されたものです。

15. 原告側準備書面(7)−2009年10月28日クリック


16. 原告側準備書面(8)−2010年1月8日クリック


17. 原告側準備書面(9)−2009年1月15日クリック


18. 原告陳述書 名前処理のため準備中 −2009年8月11日クリック


19. 原告最終意見陳述  −2009年1月27日クリック


20. 判決 −2010年4月28日クリック


21. 原告側「声明文」−不当判決を訴える−2010年4月27日クリック

V 東京高等裁判所 控訴審関係


1. 控訴理由書(疋田側)−2010年6月30日 クリック

 ※ なお、28ペ−ジ 2行目の記述「平成15年10月8日」は 誤記で正しくは「平成15年10月10日」です。

2. 被控訴人答弁書(都側)−2010年9月3日 クリック


3. 控訴人準備書面(1)(疋田側)−2010年9月7日 クリック


4. 控訴人準備書面(2)(疋田側)−2010年10月24日 クリック


5. 被控訴人準備書面(1)(都側)−2010年11月9日 クリック


6. 控訴人準備書面(3)(疋田側)−2010年12月10日 クリック


7. 控訴人準備書面(4)(疋田側)−2011年3月8日 クリック


8. 控訴人 疋田教諭 最終意見陳述 2011年3月8日 クリック


9. 被控訴人準備書面(3)(都側)−2011年2月28日 クリック

       *被控訴人準備書面(2)は提出されていません。

10. 控訴審 判決 2011年6月30日 クリック


11. 控訴人側「声明文」−「疋田教諭分限免職取消訴訟 東京高裁判決についての声明」−2011年6月30日 クリック



W 最高裁判所 上告関係


1. 上告受理申立て理由書(疋田側)2011年9月7日 クリック

 ※処分の不当性、下級審の判決の不合理性が明確に指摘されています。疋田教諭の人となり、教師としての姿が分かるように、これまで提出されてきた教え子、保護者、もと同僚・管理職、友人・知人のみなさん、大勢の方々の陳述書の抜粋を列記しました。このホームページの陳述書ぺージでこれまで紹介しきれていなかったものもたくさん掲載しましたので、是非ご覧になってみてください

2. 上告理由書(疋田側)2011年9月7日 クリック

 ※高裁判決の矛盾の骨格を明確に示し、また、憲法、教育基本法、日本が批准している国際規約を根拠に提示しながら、この判決が憲法違反であることを明確に指摘しています。

X 報道関係


1. 新聞による「体罰」教師報道 クリック

 ※悪意をもち、事実をゆがめる誇張した表現を使って報道する記事など問題外ですが、自ら調査もせずに、教育委員会、 警察署が発表したことをそのまま記事にして報道することが、また嘘を語っている人間の言葉をそのまま裏を取らずに記事にすることが、不正義の横行にどれだけ大きく 加担することになるか、ここにリストとして紹介する記事を図書館やデ−タ−ベ−スにあたって、是非、読んで、実感してみてください。
  PTA役員会代表による「要望書」、教育委員会の説明、そして人事委員会での裁決においてさえ、これらの無責任な報道が利用されているのです。 教育委員会の報告をそのまま報道したその記事を、教育委員会が「新聞にも報道された」として、疋田教諭への不当な処分正当化の道具にしているのです (自作自演にまさに報道が加担しているわけです)。
  報道関係者の方に訴えます。今度こそきちんと自ら取材し、正確な情報をもって報道しなおしてください。そして不当な処分の取消しを求めている この裁判についても、きちんと報道してください。せめてそうすることで犯した罪をつぐなってください。報道関係者の良心を示してください。



Y 疋田教諭に対する「攻撃」関係資料


1. PTA会長名による保護者宛文書「本校教諭に関るマスコミ報道の経過報告」−2003年10月3日 クリック

 ※この「経過報告」はPTA会長及び役員二名が「要望書」を全保護者に配布しようとした10月3日に、 「要望書」の入ったそれぞれの封筒に同封されていた説明文です。
 この文書から、PTA「役員会」というグル−プが下記 2.の「要望書」を、すでに「9月26日に校長及び小平市教育委員会」に、 また「10月1日に東京都教育委員会」に提出していたことが分かります。さらにこの「経過報告」の最後の一文には、「ここに至るまでには 学校長、市教委、都教委と話し合いを重ね、その結果この要望書を提出したことを重ねて報告いたします」とまで書かれています。

2. PTA役員会代表名による校長宛「要望書」−2003年9月25日 クリック

 ※疋田教諭を誹謗中傷するこの「要望書」は「役員会代表」名で出されていますが、 PTAでは疋田教諭のことで、正式な議決組織である臨時総会も、運営委員会も開催していません。 従って、この要望書はPTAで正式な手続きをとって出されたものではありません。
以前のこのホ-ムペ-ジ上で「役員会」そのものが実在していなかったかのように記述してしまっていましたが、 これは誤りでした。「役員会」という組織はは2001年から存在していますので、記述を訂正しました。申し訳ありませんでした−2007.9.30−。
  この「要望書」は、子どもの目に触れないようにという理由で、「経過報告」(上の1.の資料)と資料A、B(下の2.、3.の資料)とともに、一つずつ封書に入れられ、クラスごとにまとめて用意されていました。 そして当時のPTA会長と役員二人が学校の「朝の打ち合わせ会」に突然現れ、校長は内容を確認ずみという理由で、教員には内容が分からない状態のまま、 各クラスの担任から生徒達に配布するように依頼してきたとのことです。
  このあたりの経緯と、要望書の中身に対する疋田教諭自身による反論はTの2. 「請求人最終陳述」p.29〜31に書かれていますのでご参照ください。

3.「要望書」に添付されていた資料A−文中では別紙参照Aと書かれている。 クリック
    「選択教科履修についてのお知らせ」(2002年7月8日)

 ※「要望書」では「3. その他」の中の「B選択科目を選ぶ用紙に『親が教育委員会にいける人』と書いてあった。(別紙参照A)」と記されていますから、 恐らく、表中の理科コ−ス(担当者 疋田)欄の 「A自転車使用に対して保護者が責任をもてる。また市教委に要望できる。」と書かれていることについての参考資料としてつけたものと思われます。
  植物園見学に行くには、生徒は自転車を使用する必要があったのですが、澤川校長が生徒の自転車使用を禁止したため、 疋田教諭は受講生の募集にこの条件をつけました。
 小平5中でそれまで行事や休日には認めていた生徒による自転車使用(Tの2.「請求人最終陳述」p.3)を澤川校長が突然禁止したことで起きた混乱についての経緯は、 Tの2.「請求人最終陳述」p.8〜9に詳しく書かれています。

4.「要望書」に添付されていた資料B−文中では別紙参照Bと書かれている。 クリック
    「保護者向けアンケ−トの回収について」(2003年2月27日)
    「入学式アンケ−トについての謝罪と補足説明」−上の文書とともに配布された。
    「入学式アンケ−ト」(保護者向け)(2003年2月)
    「入学式アンケ−ト」(生徒向け)

 ※「要望書」では「3. その他」の中の「C何も分からない学級委員の生徒たちに『日の丸をどう思うか』と訴え、自分の意見を通すため 自分の判断で生徒を使って保護者にアンケ−トを出した。(別紙参照B)」と記されています。 しかし、この資料からは「日の丸」という言葉は一つもでてきていません。
  これらの資料からは、
  (1)小平5中でそれまで行われてきた、3年生の卒業制作よる壇上パネル(卒業式・入学式)の意義、
  (2)生徒たちが式場設営を担当し、「入学式・卒業式」のあり方についても話し合ってきたこと(ここでは1年生による入学式準備)、
  (3)生徒たち1年学級委員会は「良い伝統を継承するために」「いままでどおり」に行うことを「決議した」うえで(アンケ−ト文面より)、 再度の検討のため、他の生徒たちと、また保護者の意見までも参考にするためにアンケ−トを行おうとしたことがわかります。
  また、澤川校長が赴任後すぐに卒業式・入学式の壇上パネルを否定したこと(Tの2.「請求人最終陳述」p.6)と合わせてこの資料よむと、 壇上パネルをめぐる緊張関係があったことが想像できます。
  疋田教諭によると、「1学年保護者学年委員」への説明会の前に、すでに保護者宛アンケ−トは実施され、その回答は回収されていたそうです。 しかし、澤川校長は特に保護者宛アンケ−トについて、校長の許可なく実施されたものであるという理由で無効とし、 回答を廃棄しました。「保護者向けアンケ−トの回収について」の「回収」とは廃棄のことを意味しているようです。 なお、この文書には「儀式的行事においては舞台正面は大切な部分であり、この部分については慎重な対応が求められます」という説明もあり、 当時、国旗を飾りたいと主張して、国旗と卒業制作パネルを並べるとする教員側の提案にすら難色を示していた澤川校長のこだわりの一端を、この一文から 読み取ることができます。

  

5.「職務命令」文書でだされたもの
   (1)研修の命令を発することを命令する文書(小平市教育委員会発、小平5中校長宛〜2003年10月3日クリック
   (2)研修を命ずる文書(小平5中校長発 疋田教諭宛)〜2003年10月3日クリック
   (3)研修の命令を解き、「中間考査の採点」、「出題意図及び結果」の考察、「生徒名表への得点記入」を命ずる文書
                                    〜2003年10月7日クリック


 ※(1)(2)の命令で疋田教諭に2003年10月6日から2004年3月31日まで研修を命じているにも関らず、 (3)の命令で、疋田教諭が研修に入ったその2日目に再度命令を出して、2003年10月14日と17日の二日間、各全日を、 中間試験の採点等の教育活動に従事することを命じています。
  また、(1)(2)の職務命令は10月3日に出されており、その中で疋田教諭は10月6日から研修にはいるように命令されたわけですが、 疋田教諭は管理職からこの命令の文書を手渡されたそのときに、同時に、その管理職から、研修に入る直前の10月4日にはソフトテニス部の練習の指導を、 また10月5日にはソフトテニス部の競技大会への参加の引率指導と大会での監督を管理職から命令されています。 このままでは教育活動を行わせることはできない、研修が必要だと判断して命令を出したその同じ日に、何故、研修に入る直前の二日間は 「体罰」事件と関っていたソフトテニス部の指導が可能だと管理職は判断したのでしょうか (もちろん事実は、教師として適格性をもち教育力量もある疋田教諭にとって、その指導は可能だったわけですが)。 そこに、後に「不適格」判断へとつなげられる、疋田教諭の教育力量−すなわち教師としての「適格性」−に対する、 教育委員会・管理職による認識の矛盾、そして学校現場から引き離す「研修」を命じた教育委員会・管理職の判断の矛盾が露呈されています。 まさに疋田教諭の教育力量は、管理職によって、都合のいいときだけ使われたのです。そして教育委員会・管理職は、研修を誠実に受けていた疋田教諭に対し、 自ら設定した「研修」期間(3月31日まで)をまっとうせぬまま、そしてその研修成果を確認せぬまま、 疋田教諭に「不適格」のレッテルを貼り、解雇してしまったのです。 あまりのご都合主義な処置・処分が、すでにこの頃の「職務命令」にもはっきりと現れています。













更新2011/10/14

Copyright 疋田教諭分限免職取消訴訟支援の会 事務局/Yoko Arai